受入可能な産業廃棄物の種類について
- @ 燃え殻
- A ばいじん
- B 鉱さい
- C ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石膏くずに限る)
※産業廃棄物の種類は、特別管理産業廃棄物であるものを除く。
受入について
- 公的機関または環境計量証明事業所における「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号法)による分析証明書及び平成16年環境省告示第80号法(ダイオキシン類
濃度測定)による分析証明書を提示願います。
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- また、実際の産業廃棄物のサンプルを3日分提出していただき、弊社試験設備において形状および性状を確認させていただきます。
受入価格について
- 廃棄物の種類、量、サンプルの確認をおこなった上でお見積書を提示させていただきます。お見積もりは無料です。